追加料金のカラクリ

追加料金のカラクリ

自費で出版を依頼した場合、最後の最後でトラブルとなるケースの原因の一つに、「追加料金」について、が挙げられます。契約時に対し、料金が追加となるケースはいろいろ考えられます。依頼者が、簡単に考えて頼んだ追加作業が、実は業者側からすると大変な作業であったり、細かい追加作業が溜まりたまって、追加料金請求となったり、契約時盛り込んでもらうはずの訂正作業が、外注先へうまく伝わっておらず業者側で追加とみなし請求していたり、などです。明らかなミスに起因したものであれば、早々に解決する話ではありますが、受け取り方の違いで発生した追加等となると、なかなかそうもいきません。ここで役に立つのが、契約書に原則盛られている「協議事項条項」と言われているもので、取引上のトラブル発生についてはお互い話し合いのもと解決していく、というような趣旨になります。

中でも、よくあるケースとして、依頼者側で軽微な追加と考えて外注先へ直接お願いしたものが、実際はそうではなかった場合です。このような時は、作業に詳しい業者側から、無視できない額となる旨、概算含めて依頼先へ連絡していれば防げたかもしれません。場合によっては、追加を撤回するという選択肢もあったはずです。とすれば、業者側にも責任が問われてしかるべきです。ただこの場合、業者側にも「あまりくどくど言うと、仕事を引き上げられてしまうのでは」というような危惧があったかもしれません。いずれにしても、全て完了してからの追加料金請求となってしまった以上、この協議事項条項を活用して、真摯に話し合ったうえ、最終的に合意の取れた金額で決着することを求めることができます。更に、もっとよい防止策は、追加依頼など予定外の作業が発生した場合は、お互い確認しあえる程度まで意思疎通ができる関係を構築しておくことではないでしょうか。

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